お知らせ

クリアランス認可申請の標準化に向けた取組について

2024年6月27日

お知らせ

 原子力発電所の管理区域等で発生した廃棄物については、その中に含まれる放射性物質が原子力規制委員会の定める基準(クリアランスレベル)以下であることを確認することにより、放射性廃棄物ではないものとして扱うことができます(この制度を「クリアランス制度」という。)。

 原子力事業者は、この制度に基づき、対象となる廃棄物の放射能濃度の測定・評価方法について認可申請(以下、「クリアランス認可申請」という。)し、認可を取得した方法で実際に対象物の放射能濃度の測定・評価を行います。

 現在、事業者が実施しているクリアランス認可申請は、特定の対象物に限定した上で、その汚染形態を分析し、測定・評価方法を設定することが主ですが、今後、本格化する廃止措置作業で発生する廃棄物においてクリアランスの対象となるものを効率的に申請していくためには、複数の対象物に対して包括的に評価できるような手法を整備しておく必要があります。

 ATENAは、この取組を推進する体制を確立し、原子力発電所の系統毎の汚染形態の調査結果等を基に、核種組成の相関や傾向を分析・検討した上で、クリアランス認可申請における標準的な測定・評価方法、根拠、解釈等を取りまとめることを目標に検討を進めることとしました。

 検討状況については、適宜公表してまいります。

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